定期検査報告制度
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定期検査報告制度
毎日多くの人が利用している昇降機の安全性については建築基準法第12条第3項に基づき現状を的確に把握し、事故や災害を未然に防止しようとするものです。
この目的を達成するために、所有者又は管理者は、昇降機を毎年定期的に国土交通大臣の定める昇降機検査資格者の検査を受けて、その結果を所轄の特定行政庁に報告を行わなければなりません。昇降機・遊戯施設 定期検査業務基準書2016年版
第1章 昇降機・遊戯施設定期検査報告制度(5ページ~19ページ参照) -
定期検査の報告時期等詳しくはこちら
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定期検査報告の対象と検査資格者詳しくはこちら
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昇降機等定期検査報告書等の流れ詳しくはこちら